K-engineサービス契約約款

第1章 総則

第1条【契約約款】

  • 株式会社LIXIL(以下「当社」といいます)は、当社が提供するK-engineサービスについて以下の通り契約約款(以下「契約約款」といいます)を定めます。

第2条【用語の定義】

  • 契約約款によって使用する用語の定義は、次の各号の通りとします。
    1. 「本サービス」とは、当社がK-engineサービスとして提供するサービスメニュー記載のサービスの総称をいいます。
    2. 「サービスメニュー」とは、当社が提供するサービスの種類、提供条件、提供料金及びその他必要事項を記載したものをいいます。
    3. 「契約者」とは、契約約款に同意し、所定の料金を支払ってK-engineサービスを利用する者をいいます。

第3条【契約約款の適用の範囲】

  • 契約約款は、本サービスの利用に関し、契約者に適用するものとします。

第4条【契約約款の変更】

  • 当社は、契約約款の変更を行う場合、当該変更の内容とその効力が生じる日(以下「効力発生日」といいます)を事前に契約者等に通知するものとします。
  • 前項の効力発生日以降、契約者が本サービスの利用を継続した場合、契約約款の変更を契約者が同意したものとします。

第5条【当社からの通知】

  • 当社が契約者に対して通知を行う必要があると判断した場合、電子メール、当社のWEBサイトへの掲示、電話、又はその他当社が適当と判断する方法により通知するものとします。

第2章 サービスの申込み

第6条【サービスの申込み】

  • 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、契約約款に同意の上、サービスメニュー記載の料金コースの中から希望するK-engineサービスを当社が定める方法により申込むものとします。
  • 契約者は、前項に基づき申し込んだサービスに加えて、新たにサービスメニュー記載のサービスへの申込みを希望する場合、随時、当社が定める方法により申し込むものとします。

第7条【申込みの承諾】

  • 当社は、第6条【サービスの申込み】に定める申込みに対し、必要な審査・手続きを経た後にこれを承諾した場合には申込者に利用のためのアカウントを発行します。
  • 前項の規定にかかわらず、申込者が本サービスのトライアル用アカウントを取得している場合は、当社から申込者への電話又は電子メールによる確認の後、当該トライアル用アカウントを、本サービスのアカウントとして継続して使用できるものとします。
  • 当社は、本サービスを、下記に示す業種を営む者に限定して提供します。但し、当社は、下記に示す業種以外の業種を営む者に対しても本サービスの提供を認める場合があります。 本サービス提供業種:住宅建築会社・リフォーム関連会社・設計事務所
  • 当社は、前項に関して確認等の目的のため申込者に資料の提出又は情報の提供を求めることがあります。

第8条【申込みの不承諾】

  • 当社は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することが判明した場合、申込みを承諾しない場合があります。
    1. 申込者が実在しない場合
    2. 申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合
    3. 申込者が過去に、当社による本サービスの利用の取消又は申込みの不承諾を受けたことがあった場合
    4. 申込者が第7条【申込みの承諾】第2項に定める「本サービス提供業種」を営んでいない場合
    5. その他申込者が本サービスを利用することについて当社が不適切と判断した場合

第9条【変更の届出】

  • 契約者は、本サービスの申込み時に当社に届け出た情報(以下「届出情報」といいます)について誤り・不足等があることが判明した場合、又は届出情報に変更が生じた場合には、直ちに変更を届け出るものとします。
  • 当社は、契約者が変更届出を行わない場合は、届出情報を真正な情報とみなすことができるものとし、変更等の届出が行われないことに起因し又は関連して契約者又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとし、また、契約者は、契約者が変更等の届出を行わないことに起因し又は関連して当社に生じる結果及び損害について損害賠償責任その他一切の責任を負うものとします。

第3章 サービスの提供

第10条【サービスの提供】

  • 当社は、すべての契約者に対して、契約者が申し込んだサービスをサービスメニュー記載の提供条件及び利用料で提供します。
  • 契約者によるK-engineサービスの利用が申込みコースの制限に達した場合、契約者の選択により、1つ上位の料金コースに移行することができるものとします。
  • 前項の規定により料金コースを移行した場合、提供を受けているサービスの契約期間がそのまま引き継がれ、料金コースを移行した月から契約期間が満了する日(以下「契約期間満了日」といいます)までの月当たりの支払額は、移行後の料金コースの月当たり支払額となります。

第11条【サービスの利用期間】

  • 当社が提供する本サービスの契約期間は、第7条【申込みの承諾】に定める申込みの承諾が完了した日から、契約期間満了日までとします。
  • 本サービスのうち、契約期間のあるサービスについては、契約者から、契約期間満了日の15日前までに提供を受けている本サービスを終了させる又は提供を受けるサービスの選択範囲の変更を求める旨の特段の申し出がない場合、当該サービスの契約期間を同一条件で自動的に延長するものとし、その後も同様とします。

第12条【ソフトウェアの使用許諾】

  • 当社は、ソフトウェアの使用を含むサービスの場合、契約者に対しては前条に定める契約期間中、当該サービスに付与された1プロダクトID毎に当該ソフトウェアの利用を許諾するものとし、契約者は、当該ソフトウェアを利用する端末毎にプロダクトIDを取得するものとします。但し、別途定めのある場合は、この限りでは無いものとします。

第4章 サービスの利用停止と解約

第13条【契約者によるサービスの一部の利用停止】

  • 契約者は、本サービスの利用を停止する場合、利用停止希望月を当社が定める方法により届け出るものとします。
  • 当社は、当該サービスの利用停止希望月の末日をもって当該サービスの利用を停止するものとします。

第14条【解約】

  • 契約者が、本サービスのすべてのサービスの利用を停止し解約を希望する場合、解約希望月を当社が定める方法により届け出るものとします。
  • 当社は、契約者から届け出のあった解約希望月の末日をもって解約の扱いとし、その翌営業日に、当該契約者に発行したすべてのアカウントを停止します。
  • 解約を希望する契約者は、次回の請求時に、解約の時点で未払いのサービス利用料を含めすべての債務を一括して清算するものとします。
  • 解約を希望する契約者は、サービスサイト上のデータのダウンロードが必要であれば、当社が定める日までに自己責任において行うものとし、当社は解約後のデータの保持に関して一切責任を負わないものとします。
  • 解約後に再度本サービスの利用を希望し、本サービスの利用を申し込んだ者には、原則として、トライアル利用を認めないものとします。

第5章 契約者の義務

第15条【契約者の義務及び責任】

  • 契約者は、契約約款を理解しこれを遵守するものとします。
  • 本サービスを利用するにあたり、契約者の故意又は過失によって発生した事故及び損害は、契約者が全ての責任を負い、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • 地図情報はGoogle Inc.より提供されるため、契約者はGoogle Inc.にて定めるGoogle MapsのTerms of Service等の地図情報の利用に適用されるすべての規約及びプライバシーポリシーに同意の上遵守するものとします。なお、当社は、契約者の地図情報の使用に起因するいかなる損害についても責任を負わないものとします。

第16条【契約者の設備等】

  • 契約者は、当社が提供するタブレット端末を利用する場合を除き、本サービスを利用する為に必要な通信機器やソフトウェア、通信回線などのすべてを契約者の責任と契約者の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。

第17条【アカウントの管理責任と発行数】

  • 当社が契約者に発行したアカウントは契約者のみが使用することができ、他の本サービス契約者又は第三者に使用させること、譲渡すること等は一切できません。但し、当社に事前に承諾を得た場合は、この限りでは無いものとします。
  • 契約者は、契約約款に基づき登録したアカウントの管理、使用についての責任を持つものとし、第三者によりアカウントの不正使用等があった場合、契約者が一切の責任を負うものとします。

第18条【利用権譲渡等の禁止】

  • 契約者は、当社の事前の承諾を得た場合を除き、本サービスの契約者として有する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、名義変更、質権その他の担保権の設定その他の処分をすることができず、また、第三者に有償又は無償で使用させることもできないものとします。

第19条【禁止事項】

  • 契約者は本サービスを利用するにあたり、下記に該当する又はその恐れがある行為を禁止します。
    1. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの契約者、第三者又は当社の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権等)及びその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    2. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの契約者、第三者又は当社の財産、信用、プライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    3. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの契約者、第三者又は当社に不利益を与える行為、又はそのおそれのある行為
    4. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの契約者、当社が付加サービスを委託した者、第三者又は当社及び関係会社を誹謗中傷する行為、又は不快感を抱かせる行為
    5. 他の本サービス契約者又は第三者の個人情報の売買又は譲受にあたる行為、又はそれらのおそれのある行為
    6. 法令に違反する行為や犯罪的行為、若しくはそのおそれのある行為、あるいはそれを幇助する行為
    7. 本サービス及びその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、又は当社の信用・名誉等を毀損する行為
    8. コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて又は本サービスに関連して使用する、若しくは提供する行為
    9. 他人になりすまして情報を送信、受信又は表示する行為
    10. アカウントを不正に使用する行為
    11. 本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為
    12. インターネット上で、他の本サービス契約者、第三者若しくは当社が入力した情報を不正に改ざんする行為
    13. サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
    14. 本サービスで知り得た情報を利用し又は第三者に流し営利活動を行う行為
    15. 通常の業務に必要な範囲を超えた使用方法又は態様によって、本サービスにかかる負荷を高め、他の本サービス契約者の利用環境を大きく損ねる行為、又はそのおそれのある行為
    16. 本サービスの内容調査、分析、解析、情報取得を目的とした利用を行う行為
    17. 過去に契約約款違反等により、当社による本サービスの利用取消を受けたものが契約者になる行為
    18. 虚偽の申告をして本サービスの利用申込みをする行為
    19. 契約約款に違反する行為
    20. その他、当社が不当と判断する行為

第6章 料金等

第20条【利用料】

  • 契約者は、提供を受けている本サービスの利用料として、サービスメニュー記載の月当たりの支払額の合計金額を次条の規定にしたがって毎月支払うものとします。

第21条【支払い】

  • 契約者は、利用料の支払い方法として以下の事項のいずれかを指定し、それぞれ当社が別途定める必要事項について登録、申請を実施するものとします。
    1. 口座振替
    2. その他当社が指定する方法
  • 契約者は、決済方法として口座振替を指定した場合には、収納代行会社が定める関連規定に従うものとします。
  • 契約者と当社との間に生じる問題を理由として、契約者が支払を拒む場合には、当該紛争期間中契約者は、第28条に定める【当社による本サービスの利用停止】扱いとします。
  • 提供を受けている本サービスの利用料は、翌月に支払うものとします。
  • 当社は、別途定めがある場合を除き、領収書の発行などは行わないものとします。
  • 契約者は支払方法を決定しないままに利用料が発生した場合、当社が別途指定する方法により支払うとともに、早急に支払方法の届出を行うことに同意します。

第22条【延滞利息】

  • 債務の支払期日を過ぎても入金確認がとれなかった場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して、当社が指定する日までに指定する方法で支払うものとします。
  • 前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該契約者の負担とします。

第23条【債権譲渡】

  • 当社は、契約者に一定の期間、利用料の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく法務大臣の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。契約者は、この債権譲渡について予め異議無く承諾するものとします。

第24条【利用料の改定】

  • 当社は、サービスメニュー記載の利用料を30日以上前に通知を出すことにより改定する場合があり、契約者はこれに同意するものとします。また、契約者は、自らの責任において、利用料の変更通知を確認する義務を有しており、利用料が改定された後に、契約者が本サービスの利用を継続している場合、改定された利用料に同意したものとします。
  • 当社は、その他の料金についての価格の変更は、随時行うことが出来るものとします。
  • 改定後の料金体系は、当社が定めた月より適用されるものとします。

第7章 本サービスの中断等

第25条【本サービスの一時的な中断】

  • 当社は、システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を行う場合には、契約者に1週間前までに電子メール又は当社のWEBサイトへ掲示する方法により通知の上、一時的に本サービスを中断する場合があります。
  • 当社は、下記に該当する場合には、契約者に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。
    1. システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を緊急に行う場合
    2. システム障害の発生又はその防止のために緊急の必要がある場合
    3. 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
    4. 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合
    5. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
    6. 法令による規制、司法命令等が適用された場合
    7. その他、運用上、技術上当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
  • 当社は、前項に該当する事実が生じた場合には、一時的に本サービスを中断する旨及びその理由を速やかに契約者に電子メール又は当社のWEBサイトへの掲示する方法により通知するものとします。
  • 当社は第1項及び第2項所定の事由により本サービスの提供の遅延又は中断が発生し、これに起因して契約者又は他の第三者が損害を蒙ったとしても一切の責任を負いません。

第26条【本サービスの内容の変更】

  • 当社は、本サービスの内容変更の1ヶ月前までに、契約者に電子メール又は当社のWEBサイトへの掲示する方法で通知することにより、本サービスの内容の変更をすることがあります。

第27条【本サービス提供の終了】

  • 当社は、本サービス提供終了の1ヶ月前までに、契約者に電子メール又は当社のWEBサイトへの掲示する方法で通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
  • 本サービスを通じて他社のサービスを提供する場合には、他社の都合により当該サービスの全部又は一部が契約者に事前の通知なく終了することがあります。
  • 当社は、本サービスの提供の終了に伴う一切の責任を免れるものとします。

第8章 契約約款違反等への対処

第28条【当社による本サービスの利用停止】

  • 当社は以下の場合、理由の如何に関わらず契約者に対して本サービスの提供をただちに中止し、契約者に対しアカウントの利用停止処分を行えるものとします。
    1. 契約者が契約約款第20条【利用料】、第21条【支払い】に定める条項に違反した場合
    2. 契約者の指定した支払口座につき、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合
    3. 契約者が当社の提示する利用料の支払いを怠る恐れがあることが明らかな場合
    4. その他当社が契約者等の本サービスの利用について不適切と判断した場合
  • 前項に定める理由で本サービスの利用停止をしたことにより契約者に生じた損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。

第29条【当社による本サービスの利用の取消】

  • 契約者が契約約款第19条【禁止事項】に定める内容に抵触する行為をした場合、又は抵触するおそれがあることが判明した場合、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本サービスの利用を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、当該契約者を解約の扱いにすると共に、当該契約者の登録したデータ等を削除することができるものとします。それにより、当社及び第三者が損害を蒙った場合、契約者は当社及び第三者に対して、当社又は第三者が蒙った損害を賠償するものとします。
  • 当社が本サービスの利用の取消しを行った場合、契約者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第9章 当社の義務

第30条【本サービス提供の責任】

  • 当社は、本サービス用設備を本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとし、これにより契約者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第10章 損害賠償等

第31条【損害賠償】

  • 当社は、契約者に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、原則としていかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。万一、当社の故意又は重過失により契約者に損害が発生した場合(但し、第32条による免責事項の場合は除きます)は、損害賠償責任を負うものとします。但し、当社が責任を負う場合でも、その責任を負う損害の範囲は、契約者に実際に生じた直接損害に限り、逸失利益や取引先等に生じた損害及び弁護士費用等は含まないものとし、かつ、当該契約者が直近一年間において当社に支払ったサービス利用料金の累計額をその賠償額の上限とします。
  • 当社が契約者の登録、掲載した情報を削除し、契約者の資格を停止、抹消し、本サービスを停止、中断、中止等したことにつき、当社は事由のいかんを問わず一切の損害賠償義務を負わないものとします。
  • 契約者が本サービスの利用によって他の本サービス契約者や第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとし、仮に当社が損害を被った場合には契約者は直ちに当該損害を賠償するものとします。
  • 契約者が契約約款に反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第32条【免責事項】

  • 当社は、本サービスの内容及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
  • 本サービスにおける提供の遅滞、変更、中止若しくは廃止、又は本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等その他本サービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合は、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負いません。当社の故意又は重過失による損害賠償額については、契約約款第32条第1項の範囲内においてのみ責任を負うものとします。但し、当社が責任を負う場合でも、その責任を負う損害の範囲は、契約者に実際に生じた直接損害に限り、逸失利益や取引先等に生じた損害及び弁護士費用等は含まないものとします。
  • 前項の規定に関わらず、当社は、本サービスの利用に供する装置、ソフトウェア又は通信網の瑕疵、動作不良、又は不具合により、契約者に損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとします。

第33条【契約者間の情報】

  • 本サービスを通じて他の本サービス契約者との間で直接なされた情報の授受、及びそれに付随して行われる行為について当社は一切責任を負いません。
  • 本サービス契約者同士、又は契約者と第三者間のトラブルに対して当社は一切責任を負いません。

第11章 雑則

第34条【著作権、知的財産権】

  • 当社が提供するサービス上で、当社が掲示した内容に関する著作権等の知的財産権は、別段の定めのない限りすべて当社に帰属し、当社の許可がない限り本サービスにより作成、運営されるサイト以外で利用することはできないものとします。
  • 契約者が解約及び利用資格の停止、取り消しとなった場合であっても、それ以前に提供した情報の権利は前項によるものとします。
  • 契約者は、第三者が著作権、商標権、意匠権等の知的所有権を有する著作物、標章、サービスマーク、デザイン、表示等を当社が提供するサービス上に掲載する場合は、契約者が当該知的所有権保持者より許諾を得る必要があり、当社はこれについて一切関与しないものとします。
  • 前項に違反して問題が発生した場合、契約者は自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の損害を与えないものとします。

第35条【データの保全と秘密保持】

  • 契約者は本サービスの利用によって得た当社の営業上又は技術上の情報(保管する書類その他の資料を含みます)を秘密として保持し、当社の書面による承諾を得ずに、本サービスの利用以外の目的で使用してはならず、また第三者(グループ会社を含みます)に開示、漏洩してはならず、第三者に使用させてはならないこととします。
  • 本条の義務は、契約者が解約した後も引き続き適用されるものとします。
  • 当社は本サービス提供により蓄積された契約者のデータに対し、適切な保全措置を行います。但し、登録されたデータが当社所定の容量を超過した場合には、契約者へ通知の上削除する場合があります。
  • 当社は本サービス提供により蓄積された契約者の営業上の秘密情報の内、契約者から契約者の秘密情報であるとして事前に書面により指定を受けていた情報(以下 「契約者の秘密情報」といいます)については、契約者の同意無しに第三者へ開示致しません。
    但し、次のいずれかに該当する場合は秘密情報として取り扱いません。
    1. 契約者から開示された時点で既に公知の情報
    2. 契約者から開示された時点で既に所有していた情報
    3. 秘密保持義務を負っていない第三者より秘密保持義務を負わずに適法に入手した情報
    4. 契約者から開示された後に、当社の責によらず公知又は公用となった情報
    5. 契約者の秘密情報を利用することなく独自に開発、取得した情報
  • 前項にかかわらず、当社は、当社の関連会社(以下「グループ会社」といいます)に対し契約者の秘密情報を開示することができるものとします。但し契約者の秘密情報のうち、価格に関する情報など、当該情報をグループ会社に開示提供することで独占禁止法その他の法令に抵触する疑いの生じうる情報については、この限りでなく、当社はグループ会社に対し開示致しません。
  • 前各項にかかわらず、当社は、別途秘密保持契約締結のもと、本サービスにおけるシステム管理を第三者に委託する場合又は本サービスの提供のため必要な範囲内においてサービス運営の業務の一部を第三者に委託する場合があり、それらの場合には、各場合における目的の必要な範囲内において、契約者の秘密情報を当該第三者に開示することができるものとし、契約者は契約約款への同意をもって予め承諾したものとします。

第36条【個人情報】

  • 当社は個人情報保護に関する法令及びガイドラインを遵守し、本人の同意がない限り、個人情報を第三者(当社のグループ会社を含みます)に開示致しません。但し、当社は、別途個人情報保護に関する誓約を受けるなどして、本サービスにおけるシステム管理を第三者に委託する場合又は本サービスの提供のため必要な範囲内においてサービス運営の業務の一部を第三者に委託する場合等、個人情報取得の利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部の管理を第三者に委託する場合があり、それらの場合には、各場合における必要な範囲内において、個人情報を当該第三者に開示することができるものとし、契約者は契約約款への同意をもって予め承諾したものとします。なお、個人情報の取り扱いの詳細は、当社のWEBサイト上で公開するプライバシーポリシーによるものとします。
  • 契約者は、本サービスの利用にあたって、契約者の顧客である施主から個人情報を取得するに際し、契約者は物件の建築及びそれに付随するサービスの提供を目的として個人情報を取得し、その目的の範囲内で当社及び本サービスに関連する第三者に対して当該個人情報及び施主の住宅建築に関する情報を提供する場合があること、並びに、当社が施主の住宅建築に関する情報を、当該目的及び統計情報等として利用・開示する場合があることについて、明示かつ積極的な同意を取得するものとし、これを保証します。
  • 前項の規定にかかわらず、当社が施主から入手した個人情報にかかる主張、クレーム等を受けた場合には、契約者の費用及び責任においてこれに対処するものとし、当社に対して一切の迷惑及び損害を及ぼさないものとします。
  • 第2項の定めに反し、当社が、施主の主張に起因して何らかの損害を蒙り、又は当該第三者に対応するために何らかの費用負担(弁護士費用その他あらゆる費用を含む。)を余儀なくされた場合は、当社は、契約者に対して、その被った損害の賠償及びその負担した費用の補償を請求することができるものとします。

第37条【蓄積データの取扱い】

  • 契約者は、当社が、第35条【データ保全と秘密保持】及び前条【個人情報】の規定を遵守した上で、本サービスを通じて蓄積されるデータを利用し又は第三者に提供することに同意するものとします。
  • 契約者は、契約者が地図情報にアクセスしたときにGoogle Inc.に蓄積されるデータを、Google Inc.が当社に提供すること、並びに当社が第35条【データ保全と秘密保持】及び前条【個人情報】の規定を遵守した上でこれを利用し又は第三者に提供することに同意するものとします。

第38条【反社会的勢力排除】

  • 当社は、契約者(契約者の取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役及びその他実質的に契約者等の経営若しくは運営を支配し又は契約者等の経営若しくは運営に関与している者並びに契約約款に基づく取引において契約者を代理又は媒介する者を含む)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を行うことなく、直ちに契約者の解約処理及び個別サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であるとき、又は反社会的勢力が契約者の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき。
    2. 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき。
    3. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
    4. 契約約款に関連する契約(以下本関連契約という)の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が反社会的勢力であることが判明し、本関連契約の解除その他の必要な措置(以下「本件措置」という)を講ずるよう求められたにもかかわらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき。
    5. 反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにもかかわらず、反社会的勢力の活動を助長し若しくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき。
    6. 反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は個人であることを知りながら、これを使用しているとき。
    7. 契約約款に基づく取引に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき。
    8. 暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき。
    9. 偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
    10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき。
    11. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき、若しくは前四号に類する行為を行ったとき。
  • 契約者は、当社に対し、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
  • 本条第1項に基づく解除がなされたときは、契約者は、当社に生じた損害を賠償します。また、契約者はこの解除と同時に当社に対して有するすべての債務についての期限の利益を喪失するものとします。
  • 本条第1項に基づく解除がなされ、その結果契約者が損害を被ったとしても、当社は損害賠償義務を負いません。
  • 契約者は、本関連契約の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が反社会的勢力であることが判明し、本件措置を講ずるよう当社から求められたときは、正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施、完了するものとします。
  • 契約者は、契約約款に基づく取引に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を当社に報告するものとします。

第39条【準拠法】

  • 契約約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第40条【協議及び管轄裁判所】

  • 契約約款の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。
  • 契約約款に関するすべての紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることを予め合意します。

第41条【団体利用者に関する利用の特則】

  • 当社が、第三者(株式会社、一般社団法人等を含むがこれらに限らない)と業務提携契約を締結し、当該業務提携の内容として、当該第三者の構成員や会員等の関係者(以下「団体利用者」という)が本サービスを利用する場合には、当該団体利用者の本サービスの利用に関しては、上記契約約款のうち以下に定める条項は適用しないものとします。
    なお、団体利用者の利用に関しては、契約約款における「契約者」は団体利用者を指すものとする。
    1. 契約約款第2条第1項第3号
    2. 契約約款第6条及び7条
    3. 契約約款第13条及び第14条
    4. 契約約款第20条乃至第24条
    5. 契約約款第28条第1項第1号乃至第3号

以上
初版
2021年8月1日制定