K-engineモバイル契約約款
第1章 総則
第1条【約款の適用】
- 当社は、このK-engineモバイル契約約款(以下「この約款」といいます。)によりK-engineモバイルを提供します。
第2条【約款の変更等】
- 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後のK-engineモバイル契約約款によります。
- 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条 の2の2の適用がある場合において、同条第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条【用語の定義】
- この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 K-engineモバイル | 特定MNO事業者が設置するデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。) |
7 サービス取扱所 | (1) K-engineモバイルに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりK-engineモバイルに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 LTE契約 | 当社とLTEサービスの提供を受けるための契約であって、契約期間が、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 36料金月が経過することとなる料金月の末日までのものであるもの |
9 LTE契約者 | 当社とLTE契約を締結している法人 |
10 ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
11 ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している法人 |
12 協定事業者 | 特定MNO事業者と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業 法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
13 特定事業者 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
14 特定MNO事業者 | KDDI株式会社 |
15 LTE約款 | 特定MNO事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 |
16 移動無線装置 | K-engineモバイルに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
17 無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるため の特定MNO事業者の電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2) 無線設備規則(昭和無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。 以下「無線設備規則」といいます。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX基地局設備」といいます。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) |
18 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
19 データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
20 auICカード (SIMカード) |
契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、K-engineモバイルの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又は特定事業者若しくは特定MNO事業者がそのLTE約款に基づきその契約者に貸与するもの |
21 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26日総務省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
22 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 契約者回線 | K-engineモバイルに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
24 特定MNO事業者相互接続点 | 特定MNO事業者がau(LTE)約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(LTE)通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
25 他社相互接続点 | 特定MNO事業者と特定MNO事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らau(LTE)通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。) |
26 契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって特定MNO事業者が必要により設置する電気通信設備 |
27 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号と同様の契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
28 課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
29 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から 次の暦月の起算日の前日までの間 |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 K-engineモバイルの種類
第4条【K-engineモバイルの種類】
- K-engineモバイルには次の種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
LTEサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するK-engineモバイル |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス |
第3章 LTE契約
第1節 LTEサービスに係る契約の種別
第5条【LTEサービスに係る契約の種別】
- LTEサービスに係る契約には、次の種別があります。
種類 |
---|
LTE契約 |
第2節 LTE契約
第6条【契約の単位】
- 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のLTE契約を締結します。この場合、LTE契約者は、1のLTE契約につき1人に限ります。
第7条【契約申込みの方法】
- LTE契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
- LTE契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結するLTE契約者の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、そのLTE契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEサービスに準じて取り扱います。
第8条【契約者暗証番号】
- LTE契約の申込みをするときは、そのLTE契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただく場合があります。
- LTE契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
- 当社は、LTE契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのLTE契約者が使用したものとみなして取り扱います。
第9条【契約申込みの承諾】
- 当社は、LTE契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
- LTE契約の申込みをした者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 第7条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
- LTE契約の申込みをした者が、第 28 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、K-engineモバイルの利用を停止されている又はK-engineモバイルに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
- 第 56 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- 特定MNO事業者又は当社に電気通信役務を卸提供している事業者(以下「本件卸電気通信事業者」といいます。)から回線開設の承諾が得られないとき。
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
- 前3項の規定にかかわらず、当社は、LTE契約の申込みに際し別に当社が指定する端末設備の購入を伴わない場合、その申込みを承諾しません。
第10条【契約者識別番号】
- LTEサービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
- 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTEサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
- (注1)契約者識別番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
- (注2)自営電気通信設備の契約者識別番号の登録等については、別記2に定めるところによります。
- (注3)auICカードの契約者識別番号の登録等については、第 23 条(契約者識別番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
- (注4)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係るLTEサービス利用権(第12条【LTEサービス利用権の譲渡】に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その契約者識別番号を変更することがあります。
第11条【LTEサービスの利用の一時中断】
- 当社は、LTE契約者から当社所定の方法により請求があったときは、LTEサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくLTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第12条【LTEサービス利用権の譲渡】
- LTEサービス利用権(LTE契約に基づき、当社からLTEサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
- LTEサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
- 当社は、前項の規定によりLTEサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
- LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
- LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 28 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、K-engineモバイルの利用を停止されたことがある又はK-engineモバイルに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
- 第 56 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- 特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者から回線開設の承諾が得られないとき。
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
- LTEサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、LTE契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
第13条【LTE契約の満了】
- LTE契約は、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
種類 | 内容 |
---|---|
LTE契約 | 36料金月 |
第14条【LTE契約の更新】
- 当社は、前条の規定によりLTE契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)にLTE契約を更新します。ただし、当該LTE契約に係る回線に関し、当社が特定MNO事業者及び本件卸電気通信事業者から電気通信サービスの提供を継続して受けられることを停止条件とします。
第15条【LTE契約者が行うLTE契約の解除】
- LTE契約者は、LTE契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
- LTE契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、そのLTE契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
第16条【当社が行うLTE契約の解除】
- 当社は、第 28 条(利用停止)の規定によりLTEサービスの利用を停止されたLTE契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのLTE契約を解除することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、LTE契約者が第 28 条各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、LTEサービスの利用停止をしないでそのLTE契約を解除することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、LTE契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのLTE契約を解除します。
- 当社は、事由の何たるを問わず、特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者からLTEサービスに係る電気通信サービスを受けられなくなったことが判明したときは、直ちにそのLTE契約を解除します。
- (注)当社は、本条第1項又は第2項の規定により、そのLTE契約を解除しようとするときは、あらかじめLTE契約者にそのことを通知します。
第17条【その他の提供条件】
- LTE契約に関するその他の提供条件については、別記3から5までに定めるところによります。
第4章 ローミング契約
第18条【ローミング契約】
- 特定事業者が提供する電気通信サービス(特定事業者のLTE約款に規定するLTEサービスに限ります。
以下、この条において同じとします。)を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。 - ローミング契約者は、特定事業者のLTE約款に基づき、特定事業者が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
第19条【契約者識別番号】
- ローミングの契約者識別番号は、特定事業者が定めた番号とします。
第20条【ローミングに係る端末設備の工事等】
- ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
第21条【特定MNO事業者が行うローミング契約の解除】
- 当社は、当社又は特定MNO事業者がそのローミングと同一の種類のau(LTE)通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
第5章 auICカードの貸与等
第22条【auICカードの貸与】
- 当社は、契約者(LTE契約者に限ります。以下この章において同じとします。)に対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカードの数は、1のLTE契約につき1とします。
- 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するauICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第23条【契約者識別番号その他の情報の登録等】
- 当社は、次の場合に、当社の貸与するauICカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
- auICカードを貸与するとき。
- その他、当社のauICカードの貸与を受けている契約者から、そのauICカードへの契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
第24条【auICカードの情報消去及び破棄】
- 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された契約者識別番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
- そのauICカードの貸与に係るLTE契約の解除があったとき。
- 当社が特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者からauICカードに登録された情報の消去を請求されたとき。
- その他、auICカードを利用しなくなったとき。
- 当社のauICカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
- 前項の規定によるほか、第 22 条(auICカードの貸与)第2項の規定により、当社がauICカードの変更を行った場合、契約者は、当社の指示に従って変更前のauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
第25条【auICカードの管理責任】
- 当社のauICカードの貸与を受けている契約者は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
- 当社のauICカードの貸与を受けている契約者は、auICカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
- 当社は、第三者がauICカードを利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
- 当社は、auICカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第26条【auICカード暗証番号】
- 契約者は、当社が別に定める方法により、auICカードに、auICカード暗証番号(そのauICカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録していただくことがあります。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
- 契約者は、auICカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止等
第27条【利用中止】
- 当社は、次の場合には、K-engineモバイルの利用を中止することがあります。
- 特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- 第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
- 特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者がK-engineモバイルに係る電気通信サービスの提供を中止したとき。
- 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるK-engineモバイルの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にK-engineモバイルの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
- (注)当社は、本条の規定によりK-engineモバイルの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第28条【利用停止】
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(K-engineモバイルの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間、特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者がK-engineモバイルに係る電気通信サービスの利用を停止したときは、特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者が当該電気通信サービスの利用を再開するまでの間)、そのK-engineモバイルの利用を停止することがあります。
- 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
- K-engineモバイルに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- 別記3若しくは4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
- 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のK-engineモバイルに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- 第17条(その他の提供条件)の規定に違反したとき。
- 契約者がそのK-engineモバイル又は当社と契約を締結している他のK-engineモバイルの利用において 第 56 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
- 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
- 別記6若しくは7の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記8に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
- 別記9、10、11又は12の規定に違反したとき。
- 第 44 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
- 特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者がK-engineモバイルに係る電気通信サービスの利用を停止したとき。
-
(注)当社は、本条の規定によりK-engineモバイルの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、本条第6号の規定により、K-engineモバイルの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
- (ア) 第 56 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合。
- (イ) 第 56 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合。
第7章 通信
第1節 通信の種類等
第29条【通信の種類】
- 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
一般通信 | 当社が無線基地局設備と端末設備との間に電気通信回線を設定して提供する通信 |
第30条【電波伝播条件による通信場所の制約】
- 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第31条【相互接続に伴う通信】
- 特定MNO事業者相互接続点との間の通信は、特定MNO事業者が定めた通信に限り行うことができます。
- 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき特定MNO事業者が定めた通信に限り行うことができます。
- 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するK-engineモバイル以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
第32条【特定事業者との間で継続して接続する通信】
- 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、特定事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
- 当社は、特定事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の特定事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
第2節 通信利用の制限等
第33条【通信利用の制限等】
- 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
- 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
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気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関 ガスの供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記13の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
第34条
- 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
- 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
- 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、 その通信がK-engineモバイルの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
- 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のK-engineモバイルの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
- 特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者がK-engineモバイルに係る電気通信サービスの利用の制限を行った場合に、K-engineモバイルの利用を制限すること。
- 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他K-engineモバイルの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第35条
- 当社は、前2条の規定によるほか、当社、特定MNO事業者又は卸電気通信事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、特定MNO事業者の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第36条
- 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第37条【料金及び工事に関する費用】
- K-engineモバイルの料金は、料金表第1表(K-engineモバイルに関する料金)に規定する基本使用料、契約解除料及び手続きに関する料金とします。
- K-engineモバイルの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
第38条【基本使用料等の支払義務】
- 契約者は、その契約に基づいて当社が料金表通則第15項に定める日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(料金表通則第15項に定める日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
- 前項の期間において、利用の一時中断等によりK-engineモバイルを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
- 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
- 契約者は、次の場合を除き、K-engineモバイルを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
- 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
---|---|
1. 契約者の責めによらない理由によりそのK-engineモバイルを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのK-engineモバイルについての料金 |
- (注)基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。
第39条【データ通信料の支払義務】
- 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記 14の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(データ通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
- 契約者は、データ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記15に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第40条【LTE契約に係る契約解除料の支払義務】
- LTE契約者は、LTE契約の解除があったときは、別記 16に定める場合を除き、料金表第1表第3(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
第41条【手続きに関する料金の支払義務】
- 契約者は、K-engineモバイルに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第42条【工事費の支払義務】
- 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
- 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
第43条【料金の計算及び支払い】
- 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
第4節 預託金
第44条【預託金】
- LTE契約者又はLTEサービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、LTEサービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
- LTE契約の申込みの承諾を受けたとき。
- LTEサービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
- 第 28 条(利用停止)第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
- 当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
- 預託金については、無利息とします。
- 当社は、そのLTE契約の解除又はLTEサービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
- 当社は、預託金を返還する場合に、LTE契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
第45条【割増金】
- 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第46条【延滞利息】
- 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 特定事業者に係る債権の取扱い
第47条【特定事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等】
- 契約者は、特定事業者が提供するローミング(この約款に規定するLTE特定接続サービスの提供を受けているものを除きます。)の利用により生じた債権を当社又は特定MNO事業者がその特定事業者から譲り受け、その債権額(特定事業者のLTE約款に規定するプリペイド通話の利用により生じたものを除きます。)をK-engineモバイルの料金に合算して請求することを承認していただきます。
- 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、K-engineモバイルの料金とみなして取り扱います。
- 第1項の場合において、当社、特定MNO事業者及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
- 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第45条(割増金)、第46条(延滞利息)及び料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第9章 保守
第48条【契約者の維持責任】
- 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
- 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第49条【契約者の切分責任】
- 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、契約者等から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
- 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第50条【故障時の連絡】
- 当社は、特定MNO事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失したことを認識した場合は、速やかに特定MNO事業者に連絡するものとします。
- 前項の場合において、特定MNO事業者は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、特定MNO事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
---|---|
1 | 気象機関に提供されるもの 水防機関に提供されるもの 消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの 選挙管理機関に提供されるもの 別記13の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの 預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第51条【修理又は復旧の場合の暫定措置】
- 当社は、特定MNO事業者がその電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
第52条【責任の制限】
- 当社は、K-engineモバイルを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者の責めに帰すべき理由は除きます。)によりその提供をしなかったときは、そのK-engineモバイルが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は、K-engineモバイルが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのK-engineモバイルに係る料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
- 前3項の規定にかかわらず、当社は、K-engineモバイルの提供をしなかったことの原因が固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのK-engineモバイルの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
- 当社は、K-engineモバイルを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
第53条【免責】
- 当社は、K-engineモバイルに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
- 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、その損害を賠償しません。
- 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 雑則
第54条【承諾の限界】
- 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
- 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社の規定以上の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
第55条【端末設備の接続】
- 当社は、契約者回線について、その契約者が締結したLTE契約に係るLTEサービス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたK-engineモバイルの料金の支払いを要します。
第56条【利用に係る契約者の義務】
- 契約者は、次のことを守っていただきます。
- 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
- 端末設備若しくは自営電気通信設備又はauICカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
- 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
- 当社は、契約者以外の者によるK-engineモバイルの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのLTE契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
- 契約者は、第1項第5号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第57条【技術資料の閲覧等】
- 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第57条の2【特定事業者が提供するローミングの利用等】
- 当社が別に定める端末設備を利用しているLTE契約者は、特定事業者のLTE約款の規定に基づき、特定事業者が提供するローミングに係る契約を特定事業者と締結していることとなります。
- 当社は、特定事業者から請求があったときは、LTE契約者の氏名住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
第58条【他の電気通信事業者への通知】
- 契約者は、第 15 条(LTE契約者が行うLTE契約の解除)又は第 16 条(当社が行うLTE契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記 22 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第59条
- 契約者は、第 16 条(当社が行うLTE契約の解除)第2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は 第 28 条(利用停止)第5号の規定に基づきK-engineモバイルの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 56 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反した場合に限ります。)は、別記 22 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第60条【契約者に係る情報の利用】
- 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社、特定MNO事業者、本件卸電気通信事業者及び協定事業者(以下、本条において「当社等」といいます。)の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社等の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、K-engineモバイルの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第61条【法令等に規定する事項】
- K-engineモバイルの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
- 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 19 から 20 に定めるところによります。
- 特定MNO事業者及び本件卸電気通信事業者が提供する電気通信サービスについてau(LTE)約款その他約款又は契約の適用がある場合であって、それにより当社が提供するK-engineモバイルに影響を与える場合には、その限度で、当該約款又は契約の定めるところによります。
第62条【閲覧】
- この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
料金表
通則
料金の計算方法等
1. 当社は、料金その他の計算について、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等及びデータ通信料は料金月に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4. 当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
基本使用料等の日割り
5. 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
- 料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
- 料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
- 料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
- 第 38 条(基本使用料等の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
- 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
6. 前項第1号から第5号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 38 条(基本使用料等の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
7. 第5項第5号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
端数処理
料金等の支払い
10. 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
消費税相当額の加算
料金の臨時減免
13. 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
料金等の請求
料金発生開始日
第1表 K-engineモバイルに関する料金
第1 基本使用料等
1 適用
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
基本使用料等の適用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)LTEサービスの種類等 | (ア) LTEサービスには、次の種類があります。
(イ) 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄のLTEサービスを提供します。
(ウ) ローミングには、LTEサービスと同一の種類があります。 |
||||||||
(2) LTEサービスの 利用月数 |
LTEサービスの利用月数は、そのLTEサービスに係る利用開始月からその料金月 (契約解除があったときは、その契約解除日の前日を含む料金月までとします。)までの 月数を通算したもの(契約変更を行った場合は、契約変更を行う前のLTE契約により 提供を受けていたLTEサービスに係る利用開始月からその契約変更のあった日を含む 料金月の前料金月までの月数をこれに合算したものとします。)とします。 |
||||||||
(3) LTEサービスの 基本使用料の 料金種別の選択等 |
(ア) LTEサービスの基本使用料には、次の料金種別があります。
(イ) LTE契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。 |
2 料金額
2-1 基本使用料
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区分 | 料金額(税抜) |
---|---|
K-engineモバイル 16GB(iPad Air 16GB:LTEフラット for Tab) | 5,500円/月 |
K-engineモバイル 16GB(iPad Air 2 16GB:LTEフラット for Tab) | 5,500円/月 |
K-engineモバイル 64GB(iPad Air 2 64GB:LTEフラット for Tab) | 6,000円/月 |
K-engineモバイル 32GB(iPad Air 2 32GB:LTEフラット for Tab (i)) | 5,500円/月 |
K-engineモバイル 32GB(iPad 32GB:LTEフラット for Tab (L)) | 5,500円/月 |
K-engineモバイル 128GB(12.9インチiPad Pro 128GB:LTEフラット for Tab (L)) | 8,000円/月 |
備考 当社が別途定める条件の下キャンペーン適用料金でご利用いただいているお客様が 当該条件を満たさなくなった場合には、その月から正規料金に変更となります。 |
第2 データ通信料
1 適用
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
基本使用料等の適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) データ通信料の適用 | データ通信料は発生しないものとします。 | ||||||
(2) ローミングのデータ通信料の適用 | ローミング(特定事業者のLTE約款に規定するLTEサービス又はLTEモジュールの提供を受けているものに限ります。) の契約者回線に係るデータ通信については、特定事業者のLTE約款料金表に規定する料金額と同額を適用します。 |
||||||
(3) LTEサービスの契約者回線に係るデ ータ通信利用の制限 | (ア) 当社は、LTEサービスの契約者回線からのデータ通信について、データ通信総量 速度規制(その契約者回線からのデータ通信に係る直近3日間又は1料金月の課金対象 データの総情報量(以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める 総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、 次表に定める規制対象期間までの間、その契約者回線からのデータ通信の伝送速度を 制限することをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
(イ) 当社は、その料金月にLTEサービスの契約者回線を用いて行われたデータ通信 |
||||||
(4) LTEシングルの契約者回線に係るデ ータ通信料の適用 | LTEシングルの契約者回線の契約者は、その契約者回線からのデータ通信に関する料金の支払いを要しません。 |
第3 契約解除料
1 適用
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契約解除料の適用 | |
---|---|
契約解除料の適用 | LTE契約に係る契約解除料については、2(料金額)に規定する支払額とします。 |
2 料金額
K-engineモバイル 16GB(iPad Air 16GB:LTEフラット for Tab)
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
契約 開始月 |
|||||||||||
76,220 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
74,367 | 72,514 | 70,661 | 68,808 | 66,955 | 65,102 | 63,249 | 61,396 | 59,543 | 57,690 | 55,837 | 53,984 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
52,131 | 50,278 | 48,425 | 46,572 | 44,719 | 42,866 | 41,013 | 39,160 | 37,307 | 35,454 | 33,601 | 31,748 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
29,895 | 28,042 | 26,189 | 24,336 | 22,483 | 20,630 | 18,777 | 16,924 | 15,071 | 13,218 | 11,365 | 9,500 |
※税抜金額(単位: 円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
K-engineモバイル 16GB(iPad Air 2 16GB:LTEフラット for Tab)
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
契約 開始月 |
|||||||||||
84,478 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
82,396 | 80,314 | 78,232 | 76,150 | 74,068 | 71,986 | 69,904 | 67,822 | 65,740 | 63,658 | 61,576 | 59,494 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
57,412 | 55,330 | 53,248 | 51,166 | 49,084 | 47,002 | 44,920 | 42,838 | 40,756 | 38,674 | 36,592 | 34,510 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
32,428 | 30,346 | 28,264 | 26,182 | 24,100 | 22,018 | 19,936 | 17,854 | 15,772 | 13,690 | 11,608 | 9,500 |
※税抜金額(単位: 円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
K-engineモバイル 64GB(iPad Air 2 64GB:LTEフラット for Tab)
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
契約 開始月 |
|||||||||||
95,478 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
93,089 | 90,700 | 88,311 | 85,922 | 83,533 | 81,144 | 78,755 | 76,366 | 73,977 | 71,588 | 69,199 | 66,810 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
64,421 | 62,032 | 59,643 | 57,254 | 54,865 | 52,476 | 50,087 | 47,698 | 45,309 | 42,920 | 40,531 | 38,142 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
35,753 | 33,364 | 30,975 | 28,586 | 26,197 | 23,808 | 21,419 | 19,030 | 16,641 | 14,252 | 11,863 | 9,500 |
※税抜金額(単位: 円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
K-engineモバイル 32GB(iPad Air 2 32GB:LTEフラット for Tab (i))
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
契約 開始月 |
|||||||||||
84,478 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
82,396 | 80,314 | 78,232 | 76,150 | 74,068 | 71,986 | 69,904 | 67,822 | 65,740 | 63,658 | 61,576 | 59,494 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
57,412 | 55,330 | 53,248 | 51,166 | 49,084 | 47,002 | 44,920 | 42,838 | 40,756 | 38,674 | 36,592 | 34,510 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
32,428 | 30,346 | 28,264 | 26,182 | 24,100 | 22,018 | 19,936 | 17,854 | 15,772 | 13,690 | 11,608 | 9,500 |
※税抜金額(単位: 円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
K-engineモバイル 32GB(iPad 32GB:LTEフラット for Tab (L))
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
契約 開始月 |
|||||||||||
69,980 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
68,300 | 66,620 | 64,940 | 63,260 | 61,580 | 59,900 | 58,220 | 56,540 | 54,860 | 53,180 | 51,500 | 49,820 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
48,140 | 46,460 | 44,780 | 43,100 | 41,420 | 39,740 | 38,060 | 36,380 | 34,700 | 33,020 | 31,340 | 29,660 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
27,980 | 26,300 | 24,620 | 22,940 | 21,260 | 19,580 | 17,900 | 16,220 | 14,540 | 12,860 | 11,180 | 9,500 |
※税抜金額(単位: 円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
K-engineモバイル 128GB(12.9インチiPad Pro 128GB:LTEフラット for Tab (L))
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
契約 開始月 |
|||||||||||
140,572 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
136,931 | 133,290 | 129,649 | 126,008 | 122,367 | 118,726 | 115,085 | 111,444 | 107,803 | 104,162 | 100,521 | 96,880 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
93,239 | 89,598 | 85,957 | 82,316 | 78,675 | 75,034 | 71,393 | 67,752 | 64,111 | 60,470 | 56,829 | 53,188 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
49,547 | 45,906 | 42,265 | 38,624 | 34,983 | 31,342 | 27,701 | 24,060 | 20,419 | 16,778 | 13,137 | 9,500 |
※税抜金額(単位: 円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
第4 手続きに関する料金
1 適用
※スマートフォン・タブレット端末をご利用の方は、表を横にスライドしてご覧ください。
手続きに関する料金の適用 | |||||||||
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
|
||||||||
(2) 契約事務手数料の適用 | 契約者は、そのLTE契約の申込みが、契約変更若しくは契約移行に係るもの又は その他当社が別に定めるものに該当するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 |
||||||||
(3) 手続きに関する料金 の適用除外又は減額適用 |
当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、この約款において別段の定めがある場合には、 その定めるところにより、又は手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、 手続きに関する料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
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区分 | 単位 | 料金額(税抜) |
---|---|---|
通信手続き事務手数料 | 1契約毎 | 3,000円 |
端末交換(故障時) | 1回線毎 | 4,000円 |
auICカード (SIMカード)再発行手数料 |
1再発行毎 | 2,000円 |
(注)上記の額に配送実費相当額を加算します。
第2表 工事費
工事費は別に算定する実費とします。
別記
1 サービス区域
2 自営電気通信設備の電話番号の登録等
- 自営電気通信設備の接続の請求を承諾したとき。
- 契約の解除があったとき。
- 自営電気通信設備を契約者回線から取りはずしたとき。
- その他契約者から、契約者回線に接続されている自営電気通信設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
- 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
- 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
- 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
- 契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
- 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
- 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
- (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
- 当社は、当社がその契約者回線について第 28 条に基づくK-engineモバイルの利用の停止又は第 16 条に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
- 契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
- 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、 当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにそのK-engineモバイルの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
- (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
- 契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5 LTEサービス利用権の譲渡承認請求と差押等との関係
- LTEサービス利用権の譲渡の承認は、受付順序に従って行います。
- (1)のLTEサービス利用権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、LTEサービス利用権に対する差押等との関係においては、そのLTEサービス利用権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時に行ったものとみなします。
6 端末設備に異常がある場合等の検査
- 当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
- 当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- 契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
8 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
種類 | 技術基準及び技術的条件 |
---|---|
LTEシングル | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
9 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
- 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記9 において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
- 当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
- 契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
10 端末設備の電波法に基づく検査
11 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
12 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
13 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
---|---|
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (ア) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (イ) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める 有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
14 課金対象データの情報量の測定
15 当社又は特定MNO事業者の機器の故障等により通話料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
- 当社又は特定MNO事業者の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
(ア) イ以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法
により算出した1日平均の通話料
が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額(イ) 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった
日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 - (1)の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
- (1)及び(2)の規定は、データ通信料を正しく算定できなかった場合について、準用します。
16 契約解除料の支払義務の免除
- 更新日を含む料金月以降にLTE契約の解除があったとき。
- 当社が別に定める態様により又はコース種別の変更により、LTE契約を解除すると同時に当社のLTE契約(当社が別に定めるものに限ります。)を締結したとき。
17 禁止行為
- 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
- (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
- 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為。
- 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
- 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為。
- 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為。
- 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
- 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為。
- LTE NET機能又はLTE NETfor DATA機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
- ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
- 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
- (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為。
- 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
- 当社サービスの運営を妨げる行為。
- 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為。
18 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
- 当社は、1の契約者回線から1日あたり 1,000 通を超える電子メールの送信が行われたときは、別記17(1)又は(3)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
19 端末設備の接続
- 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 19 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びK-engineモバイルの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
- 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア. その接続が別記8の技術基準等に適合しないとき。
イ. 事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 - 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア. 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ. 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。 - 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
- 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
20 自営電気通信設備の接続
- 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 20 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びK-engineモバイルの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 20 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
- 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア. その接続が別記8の技術基準等に適合しないとき。
イ. その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。 - 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
- 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
- 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
21 検査等のための端末設備の持込み
- 電話番号の登録等を行うとき。
- 別記6又は19 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
- 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
22 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
---|
KDDI株式会社、株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、株式会社ラネット、株式会社サジェスタム、 株式会社ヤマダ電機、株式会社ノジマ、楽天イー・モバイル株式会社及び日本通信株式会社 |
サービス提供会社・お問合せ先
株式会社K-engine
カスタマーセンター
ナビダイヤル:0570-078910
受付時間:9:00 ~ 17:00(土日・祝日・夏季休日・年末年始を除く)
ホームページアドレス:URL:https://k-engine.jp/
e-mailアドレス:member@k-engine.jp
以上
第13版
2018年10月1日改定